多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、多様な学びを共につくる・みやぎネットワークと称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、宮城県大崎市に置く。
(所在地)
第3条 この会の所在地は宮城県大崎市古川字道の上182番地1とする。
第2章 目的及び活動
(目的)
第4条 教育機会確保法の理念を基に、宮城県内の民間の団体・教育委員会・行政などのネットワークを構築し、子どもが選択できる多様な居場所が保障される地域社会をつくることを目的とする。
(事業)
第5条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研修会・講演会等 (教育機会確保法、先進事例、フリースクール運営方法など)
(2) 調査活動 (当事者の意識アンケートなど)
(3) 交流イベント(県内フリースクールや居場所に在籍する子ども同士の交流)
(4) 各地の情報の共有と発信(ホームページ、ブログ、フェイスブック、居場所のマップ作りなど)
(5) 行政、県及び市町村議員との懇談会
(6) 先進事例の視察
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
(種別)
第6条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 この会の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人又は団体。
(入会)
第7条 会員の入会は、特別な条件を定めない。
1 会員として入会しようとする者は、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又はこの会の会則等に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第12条 既に納入された入会金、会費及びその他の金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この会に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)役員3人以上10人以内
(2)監事1人以上2人以内
2 役員のうち、1名を代表とする
(役員の選任)
第14条 役員及び監事は、年度最後の役員会において選任する。
2 代表は、役員の中から選任する。
3 監事は、会員の中から選出する。
(役員の職務)
第15条 代表は、会を代表し、会務を統轄する。
2 代表以外の役員は、会の業務について、この会を代表しない。
3 代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、役員のうち、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 役員は、役員会を構成し、この会則の定め及び役員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員の業務執行の状況を監査すること。
(2)この会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを役員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、役員会を招集すること。
(5)役員の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 会の運営
(種別)
第19条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会)
第21条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業報告、活動決算
(2) 役員の選任、解任及び報酬
(3) 会則の変更
(4) 合併・解散に関すること
(5) その他会務運営上必要な事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 役員又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 役員会
(構成)
第29条 役員会は、役員をもって構成する。
(権能)
第30条 役員会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び活動予算並びにその変更
(4)会費の額
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 役員会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
(議長)
第33条 役員会の議長は、代表がこれに当たる。
(資産の管理)
第34条 この会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第35条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第36条 この会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、役員会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第37条 この会の事業報告書、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 会則の変更、解散及び合併
(会則の変更)
第38条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第39条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)正会員の欠亡
(3)合併
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第40条 この会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の過半数以上の多数による議決を経て選定された特定非営利活動法人、公益社団法人または公益財団法人に寄附するものとする。
(合併)
第41条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(事業計画及び予算)
第42条 この会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、役員会の議決を経て決定する。
(経費)
第43条 会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第44条 会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。
第8章 雑則
(細則の制定)
第45条 本会則施行のため必要な細則は、総会の議決を経て代表が定める。
附 則
1 この会則は、2019年4月12日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表 中村みちよ
役員 髙橋雅道
役員 髙橋信行
役員 武田和浩
役員 佐藤和枝
役員 田中雅子
役員 高橋まゆみ
役員 千葉拓己
役員 武山理恵
監事 里見容